叔父叔母の相続手続きで大変なこと

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叔父・叔母の相続手続きで大変なこと

今回のタイトルについて大きく4つの問題に分けて説明していきたいと思います。みなさんのご家族、ご親戚を思い浮かべながらイメージしてみてください。

まず、自分を軸として考えていきましょう。叔父・叔母とは、自分の父または母の兄弟姉妹のことを指します。では、その叔父・叔母が亡くなってしまった場合にどのような大変なことが起きるのでしょうか。

 

①亡くなった叔父・叔母の残したものを受け継ぐ人を確定させる

難しい言葉で言いますと、被相続人(亡くなった方)の財産を承継する相続人を確定させるということです。そのために行う作業が戸籍収集です。では誰のどの戸籍を収集したらよいのか説明していきます。

 

具体的にはまず、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を収集します。亡くなった方に子供がいる場合はこの作業のみで戸籍収集が終了です。しかし、子供がいなく、両親も亡くなっていた場合は、収集する戸籍の範囲が増えます。まず、亡くなった方の亡両親の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍も必要になります。さらに、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹がいる場合は、その兄弟姉妹の生まれてから亡くなるまでの戸籍までも必要になります。あとは健在な兄弟姉妹の現在の戸籍謄本、甥姪が相続人になるケースでの、その甥姪の現在の戸籍謄本も必要です。

 

このように知識では理解しても、実際の戸籍収集となりますと非常に難儀な作業となります。戸籍はコンビニなどでお金を払えば買えるものでもありませんので、保管されている役所に必要な書類を提出し、お金を払って戸籍を発行してもらうことになります。保管されている役所といっても、請求する役所は戸籍に記載されている該当する役所に申請しなければなりません。該当する役所とは、住居地ではなく、本籍地に請求する必要がありますので、必ずしも住んでいる市区町村に申請するというわけではないのです。

 

そうなると戸籍を読み取る力も必要になってきますよね。戸籍もコンピューター化される前は手書きのものあり、読み取ることはなかなか難しい作業になってくるかもしれません。さらには、本籍地が遠く離れた場所だった場合は、郵送での請求になりますので、郵送準備の事務作業が発生します。一言で事務作業というと簡易なようにも感じられますが、不備なく一回で戸籍を発行してもらうためには準備が必要になります。準備、発送、返送待ちの収集時間を考えますと・・大変そうです。

 

必要な書類といっても、申請書の他に取得する内容次第では、取得する戸籍の該当者から委任状をもらうことも場合によっては必要になります。以上の方法で相続人を確定させていきます。

 

②亡くなった叔父・叔母の残した財産(遺産)の把握

被相続人の財産で考えられるものはどんなものがあるでしょうか。住んでいる家(自宅・不動産)、銀行に預けているお金(預金)、乗っている車、とても高価なダイヤモンド・・などなど全て亡くなった方が持っていたものです。そのすべてが遺産となります。

叔父・叔母の遺産を全てわかっていればその後の相続手続きはスムーズに進んでいきますが、なかなか全てを把握しているケースは珍しいのではないでしょうか。遺産を把握できていないと、万が一、遺産の総額がたくさんあり、相続税(亡くなった方から相続を受けることによって発生する税金)の申告が必要だった場合に、税務署からペナルティを課せられることもあります。自宅以外に実は別荘などがありその不動産も遺産だったが、把握していた内容から漏れていたなど、あってはならないことです。

銀行に預けているお金も、どこの銀行に預金があるのか、乗っていた車には価値があるのかなど。調査が必要になり把握するのに大変そうです。

 

③用意出来た書類にハンコをもらう

相続人が確定し、遺産が把握出来たら、亡くなった方名義のものを相続人のものに変更する手続きに入っていきます。そこで様々な所定の書類が必要になります。その所定の用紙に相続人全員の実印(住民登録をしている市区町村に印鑑登録申請し受理された印鑑)による捺印・署名する作業が必要になります。

 

子供がいない叔父・叔母が亡くなった場合(親も亡くなっているものとします)、相続人は兄弟姉妹、亡くなっている兄弟姉妹がいればその子供(亡くなった方から見れば甥・姪)となり、相続人が10人を超えることもよくあります。そうなりますと、その相続人全員に各種書類へハンコをもらう事務作業が必要になってきます。相続人全員が近所に住んでいて、はい、回覧板です!というように次から次へと持ち回っていければ理想的かもしれませんが、そのようなことはないに等しいのではないでしょうか。

 

④相続人の協力(足並み揃える)が必要

相続人全員が遺産分割(遺産の分け方)に同意されていれば理想的ですが、考え方の違いで揉めてしまったり、相続人が音信不通であったり・・など人間模様は様々であると思います。このように多くいる相続人の足並みをそろえることが叔父叔母の相続手続きの中では一番難しい問題かと思います。相続人間でいかに調整をうまく行うか、その調整力なども必要になってくるでしょう。

 

まとめ

以上のように、叔父・叔母の相続手続きで大変なことはたくさんあります。この相続手続きを行うには、私たちのような専門家でも半年以上を要することが多く、ケースによっては数年かかる案件もあります。ご自身でお手続きをするとなると、さらにお時間を要することになると思います。実際に手続きで要する稼働時間でいうと、100時間~300時間程度になることが多いです。

 

判断に迷ったり、実際相続手続きをしてみて大変であったりと困りごとが生じた場合、また相続に充てるお時間がない方など、当事務所では叔父叔母の相続手続きに特化したサービスを提供しておりますので、叔父叔母の相続手続きでお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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