叔父・叔母の相続手続きの解決事例5【詳細】

叔父・叔母の相続手続きオンラインサポートセンター

当事務所にご相談をいただき、解決に至った事例の一部をご紹介させていただきます。
※守秘義務の関係から、ご案内の一部状況や人数などを変更しています。

叔父・叔母の相続手続きの解決事例5

ご依頼者

お亡くなりになった方の甥

ご相談内容とご対応の流れ

ご依頼者様から見て父方の叔父の相続に関するご相談でした。その叔父様には配偶者も以前おりましたが、その叔父様より先に亡くなっており、叔父様にはお子様もいないため、叔父様の兄弟姉妹や甥姪が相続人となるケースでした。その他にも詳細を確認したところ、相続人は全部で11名いることが判明しました。その叔父様の財産としては、不動産や銀行預金がございました。

 

ご相談はオンライン(Zoom)にて承り、当事務所の受付担当がお客様のお困り事や相続の概要をお伺いし、その際に今後どのように相続手続きを進めていくことが最善か、ご依頼人様のご意向に沿って今後の方向性をご提案させていただきました。最終的には、相続人様が多く戸籍収集の量が膨大になること、ご依頼者様のお仕事の都合上なかなか相続手続きの時間が取れないこと、相続人間で接点があまりないためトラブルを避けたいことなどの理由から当事務所に叔父様の相続手続きをご依頼頂きました。

 

相続人が多い場合(本件のように相続人が11名というケースは相続人の人数として多い部類になります)は、遺産分割協議を行うこと自体も難しいです。このようなケースは、相続手続きに詳しい士業事務所に手続きを依頼されることをおすすめします。遺産分割協議書や相続財産目録などの書類の作成も専門家に依頼するとストレスがないと思います。

 

ご依頼いただいた後、まず行うのは相続人の確定です。今回亡くなった叔父様はもともと6人兄弟で、その内3名がその叔父様よりも先にお亡くなりになっていました。そうなると、戸籍収集は亡くなった叔父様、その叔父様の亡両親、その叔父様よりも先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍収集が必要になります。また、生存している兄弟姉妹、亡兄弟姉妹の子(甥姪)の戸籍収集も同様に必要になります。ここまでして、ようやく相続人が確定します。

 

相続人の確定作業と並行して、ご依頼者様からお伺いした資料や情報を元に遺産状況の確認(相続財産の調査)をしていきます。相続預金(金融機関)の調査手続きは、その金融機関専用の書類が必要になったり、各金融機関ごとの細かいルールがあったりしますので、金融機関担当者に確認をとりながら一つ一つ財産の確定をしていきます。

 

遺産の確定後、相続財産の詳細を財産目録として書面にまとめ、ご依頼者様の相続に関してのお考えを記載したお手紙を相続人全員に送付し、各相続人様のご意向の確認も必要になります。特に問題なく遺産分割協議が成立すると、次はその遺産分割の協議結果を元に、遺産分割協議書を作成することになります。今回のご依頼者様の場合は、亡叔父様が自筆証書遺言を遺しておりましたが、形式に多くの不備があり、その遺言書を使えなったため、遺産分割協議が必要になってしまった事案でした。

 

遺産分割協議が済み、遺産分割協議書に相続人様全員から自署及び実印での押印を頂けると、ようやく相続手続きが進んで参ります。遺産状況の確認同様、相続預金の払い戻し手続きについても各金融機関で対応が異なるので、ここでも金融機関の担当者に詳細の確認を取りながら進めることになります。

 

亡くなった方が不動産をお持ちの場合、不動産の相続登記(名義変更)を行う必要もあります。相続登記の前には、亡くなった方の不動産がご依頼人の方が把握している不動産だけなのか、確認することも必要になります。把握している不動産の他に漏れがないかの確認です。この確認作業は、その不動産がある市町村に対して調査依頼をすることになります。当事務所でもそのような不動産の調査なども代行で行っております。この時に、その不動産の評価額も合わせて確認します。相続登記の申請は不動産がある管轄の法務局に申請することになり、これは通常、司法書士が行うことになります。

 

今回のご依頼者様のような相続は、ご依頼者様が亡くなった方の甥にあたるため、各金融機関でご自身と亡くなった方の関係性を戸籍謄本によって証明する必要があり、また、亡くなった方の亡兄弟姉妹の死亡確認なども一つ一つ戸籍謄本や除籍謄本を提示し、更には遺産の分割協議が整っていることの証明(遺産分割協議が未成立でも相続の手続きはできますが、その場合でも相続手続依頼書を金融機関に提出する必要があります。)も行わなければなりません。初めて相続の手続をする方にはかなり骨の折れる作業かと思われます。

 

こうした細かな作業を行い、ようやく相続のお手続きが完了します。想像するとかなり複雑そうで不安になられるかと思います。相続に関してのお手続きは、人生で何度も経験することがないと思います。このような相続に関するお困りごとがございましたらお気軽に当事務所までご相談・ご依頼ください。

 

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