叔父・叔母の相続手続きの解決事例4【詳細】

叔父・叔母の相続手続きオンラインサポートセンター

当事務所にご相談をいただき、解決に至った事例の一部をご紹介させていただきます。
※守秘義務の関係から、ご案内の一部状況や人数などを変更しています。

叔父・叔母の相続手続きの解決事例4

ご依頼者

お亡くなりになった方の妹

ご相談内容

ご依頼者様のお兄様とその配偶者様の相続のご相談でした。お兄様とその配偶者様が立て続けにお亡くなりになったため、亡お兄様と亡配偶者様双方の兄弟姉妹、甥姪が相続人となる非常に複雑な相続関係でした。(亡お兄様と亡配偶者様にはお子様がお一人いらっしゃいましたが幼くしてお亡くなりになっていました。)相続人の数は10名にも及び、その上、相続人様の内の一人が海外におり行方が分からない状況で、ご依頼人様としても途方に暮れていた状況で、弊所にご相談されました。

 

ご対応の流れ

① ご面談(直接)

まずは、直接お会いさせていただき、ご面談にて本件相続に関するお客様のお悩み・お困りごとを聞き取りし、その解決策やそのために必要な手続きの流れ、手続きにかかる料金(御見積)、手続き完了までの期間を丁寧にご説明しました。正式にご契約をいただき、ご依頼人様において把握されている相続人様の情報、遺産に関する資料をお預かりした上で、業務を開始しました。

 

②相続人調査(戸籍収集)

手続きにあたりまずは、法律上の相続人を客観的な「公的資料」で確認する必要があります。相続手続きにおいては、戸籍収集に最も時間と労力がかかります。本件では、亡お兄様とその亡配偶者様の2人分の相続人の調査が必要となり、かなり広範囲にわたって戸籍を収集する必要があったため、相続人調査完了までに2~3カ月ほどの時間を要しました。収集した戸籍の範囲は下記のとおりです。

 

●「亡お兄様の出生~死亡までの連続した戸籍類」
→「亡お兄様に相続権を持ったお子様がいないこと」を証明するために、亡お兄様が生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍

●「亡お兄様のご両親の出生~死亡までの連続した戸籍類」
→「亡お兄様のご両親の死亡」と「亡お兄様の兄弟姉妹の人数」を証明するために、亡お兄様のお父様、お母様がそれぞれ生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍

●「亡お兄様より先にお亡くなりになった兄弟姉妹の出生~死亡までの連続した戸籍類」
→「亡お兄様の甥姪の人数」を証明するために、亡お兄様より先にお亡くなりになっている兄弟姉妹の生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍

●「お兄様の亡配偶者様の出生~死亡までの連続した戸籍類」
→「お兄様の亡配偶者様に相続権を持ったお子様がいないこと」を証明するために、お兄様の亡配偶者様が生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍

●「お兄様の亡配偶者様のご両親の出生~死亡までの連続した戸籍類」
→「お兄様の亡配偶者様のご両親の死亡」と「お兄様の亡配偶者様の兄弟姉妹の人数」を証明するために、お兄様の亡配偶者様のお父様、お母様がそれぞれ生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍

●「お兄様の亡配偶者様より先にお亡くなりになった兄弟姉妹の出生~死亡までの連続した戸籍類」
→「お兄様の亡配偶者様の甥姪の人数」を証明するために、お兄様の亡配偶者様より先にお亡くなりになっている兄弟姉妹の生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍

●その他
→手続きに必要な住所証明書や相続人様の戸籍

 

本件においては、相続人様の内のお一人が海外いて、交流もなく年月が経過してしまっていました。弊所において外務省等にも照会をかけましたが、結局行方が分からずコンタクトをとる手段がなかったため、相続人様間での遺産分割の協議が難しい状況でした。そこで、弊所提携の司法書士を通して、不在者財産管理人(行方不明となっている相続人がいる際にその相続人の財産を管理する人物)選任の申し立て、権限外行為の許可の申し立て(不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するために必要な許可)を行いました。

 

③相続財産の調査

亡お兄様とその配偶者様の遺産として不動産、預貯金が残されていたため、各金融機関への調査(残高証明書、取引明細の取得)、不動産の評価の調査(名寄帳の取得)を行いました。

 

④遺産分割協議書の作成

不在者財産管理人を交えた遺産分割協議の合意内容を基に遺産分割協議書を作成し、不在者財産管理人を含む相続人様全員からご署名・ご捺印をいただきました。

 

⑤預貯金等の解約及び払戻し、提携司法書士による不動産相続登記

相続人様全員(不在者財産管理人を含む)より手続きに必要な遺産分割協議書や印鑑証明書、委任状などをいただいた上で、各金融機関で手続きを行いました。不動産に関しては弊所提携の司法書士において法務局で名義変更の手続きを行いました。

 

⑥業務完了とまとめ

本件は、不在者財産管理人が遺産分割に参加するという特殊なケースですが、兄弟姉妹・甥姪が相続人となる相続の場合には本件のようなことが起こりえます。海外に相続人様がいるような場合でも、相続権を持った方の合意を得ずに相続手続きを進める事はできませんので、本件事例のような状況に直面し、お悩みの方は、兄弟姉妹・甥姪の相続手続きに関する豊富な実績を持つ、当事務所に是非ご相談ください。

 

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