叔父・叔母の相続手続きの解決事例6【詳細】

叔父・叔母の相続手続きオンラインサポートセンター

当事務所にご相談をいただき、解決に至った事例の一部をご紹介させていただきます。
※守秘義務の関係から、ご案内の一部状況や人数などを変更しています。

叔父・叔母の相続手続きの解決事例6

子供がいらっしゃらない方が亡くなると、相続手続は複雑で難しくなります。亡くなられた方から見てご両親も亡くなっている場合、その亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となり、さらに兄弟姉妹も亡くなられている場合、甥や姪にあたる兄弟姉妹の子供も相続人になります。

 

こうした場合は年の若い甥や姪が相続手続きを進めるケースが多くなります。高齢の兄弟姉妹だと、煩雑な相続手続きを行うことが難しいためです。このようなケースでは、相続人の数が多くなり、かつ日ごろからコミュニケーションを取っていないケースもあるため、相続手続きが煩雑になったり、連絡が取れなかったりなどのお困りごとが起こることも少なくありません。

 

今回ご紹介する事例は、子供のいない叔母の相続でご相談を受けたケースです。ご依頼者はその叔母の甥にあたる方です。亡くなった叔母様の配偶者、またそのご両親も既に他界されています。そうなると、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となるのですが、その叔母様からみて健在な兄弟は7人いましたが、その叔母様よりも先に亡くなっている兄弟姉妹も2人おり、その叔母様よりも先に亡くなっている2名の兄弟姉妹にお子様がいた場合、つまり甥・姪ということになりますが、この甥・姪も相続人の範囲に含まれてきます。ご依頼者様はここでいう甥にあたりました。

 

これだけの人数の相続となると、名前や顔はわかっていても、日常から頻繁に連絡を取る関係でもなく、特に遠方に住んでいる場合には親戚の冠婚葬祭で顔を合わせる程度ということも珍しくありません。ご依頼者様のケースも同様で、連絡先も正確に把握できていない方もいるうえ、そもそも誰が相続人なのかがわからない状況でもあったため、当事務所にご相談・ご依頼をいただきました。

 

ご相談に際しては、亡くなられた叔母様の家族・親族関係を確認したうえで、今後の手続きの流れと必要な書類、残された不動産の有無や財産のおおよその額、預貯金口座の数などを確認し、現在のお困りごとについて詳しく伺いました。

 

その結果、ご依頼者様自身も高齢であること、役所や税務署などでの手続きには不安があること、加えて相続人だと思われる者の中に住所がわからない人がいることなど、他のコミュニケーションのとれる相続人と協力したとしても、時間も労力も相当費やすのではないかという不安があるようでした。

 

相続手続きは、最初にどなたが相続人かを確認することから始まります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の収集や、連絡先がわからない相続人の調査等を行います。この段階では、亡くなられた方のご両親や他の兄弟姉妹の戸籍も調査し、相続人を確定させる作業を進めますが、ご兄弟が多かったり、また甥・姪が相続人となったりしている場合には、集める戸籍等の数も多くなりますので、役所との書類のやり取りに多くの時間を要してしまうのが一般的です。そのため、ご自身で相続手続きを進めようとしても、途中で断念してしまう場合もあります。今回のケースは、相続人調査の結果、ご依頼者(甥)を含めて13人の相続人がいることがわかりました。これだけの人数の戸籍等を収集するとなると、相当の労力が必要になることは明らかです。当事務所では相続人調査(戸籍収集)も代行しますので、こうした手間や不安も解消できます。

 

続いて、不動産や金融資産など、どのような財産があるのかを明らかにします。相続税の申告義務や借金の有無、不動産の評価等を調査して、相続財産を確定させる作業を行います。このプロセスを相続人ご自身で進めようとすると、金融機関との細かな書類のやり取りや不動産に関する書類が必要になり、戸籍の収集と同様に多くの時間と労力が求められることになります。

 

また、相続手続きは何度も経験することは少ないはずですから、慣れない事務手続きにストレスを感じることがあるかもしれません。豊富な実績を持つ当事務所では、こうした手続きもスムーズに行えます。

 

さらに、最も苦労するのは遺産分割の方針について、相続人全員の同意を得ることです。具体的にどの遺産を誰に分けるのか、そしてどのような方向性で進めるのかに関しては、今回のご依頼者様の場合は、亡くなられた叔母様のお世話をされていたご依頼者様本人と、先祖代々の墓所を守っている(叔母様からみた)弟の2人で2分の1ずつ分割して相続する方向で調整が進められました。

 

相続人全員の同意がなければ、預貯金の解約や不動産名義の変更など、次の具体的な手続きに進めることができません。この点でも、相続人それぞれの意向を確認する必要があることから、日常的に相続人間での関係性が疎遠な場合、苦労を伴うことが予想されます。意向確認をするにも、相続の状況を一から説明しなければならず、その資料集め、資料作成にも多大な労力が必要となるのです。相続人を一同に介することも現実的に難しいですので、書面でのやり取りが主になります。

 

最終的には円満に遺産分割協議も成立し、当事務所において全相続人様より必要な書類をいただき、無事にこの相続を終えることができました。相続人も多いケースでしたので、ご依頼者様も大変に喜んでおりました。

 

今回のご依頼者様は、亡くなった叔母様名義で契約をしていた相続以外の各種事務の解約(携帯電話、電気・水道等公共サービス)、これを死後事務と言いますが、こちらについても代行のご依頼をいただきました。昨今では子供を持たないご夫婦や独身の方が、誰もがいずれ訪れる終末期を見据えて、様々な準備を検討されることも増えています。当事務所では、こうしたご要望に応えるサービスも提供しております。

 

当事務所は、相続に強い弁護士・司法書士・税理士等の他士業専門家との間にネットワークを持っており、ワンストップで全ての相続に関する問題の解決ができます。兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる複雑な相続のケースでも、わずらわしさを感じることなく、円満に相続手続きが完了できるサポートをしております。今回のような事例の相続でお困りの方は、是非とも当事務所までご相談・ご依頼ください。解決までしっかりとサポートさせていただきます。

 

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