叔父叔母の相続における相続税はどうなる?

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叔父や叔母が亡くなって相続するとき、相続税はどうなる?

人生100年時代といわれるようになった現在、子供を持たないご夫婦や、一生を未婚のままで過ごす方が元気で長生きされることも珍しいことではありません。皆さんのご家族や親戚の中にも、こうした方がいらっしゃることでしょう。

 

例えば、子供のいない叔父や叔母が亡くなったら、そのあとの手続はどうしたらいいのだろうと考えたことはありませんか?今回は、亡くなった人に夫や妻、子ども、親もいなかったら、財産の引継ぎや相続税などは、誰がどのように、どのくらい関わっていくのかによって変わってくるというお話です。

 

相続税がかかる人とかからない人

相続税については、相続を受ける人全員に課税されるわけではなく、遺産の額が一定の枠(基礎控除)内に収まる方については課税されません。

 

課税されない方は相続税の申告は不要となりますが、基礎控除を明らかに超えた遺産があったり、基礎控除を超えるか超えないか微妙な方については、相続税の申告が必要になります。相続税の申告は一般の方には馴染みがないのと、その手続きが難しいことも多いので、専門家に相談する際は税理士事務所に相談や依頼をすることをオススメします。(税理士事務所については、当事務所にて相続に強い税理士事務所と提携をしています。相続税がかかる方は当事務所までご相談下さい。税理士事務所のご紹介をしております。)

 

課税価格を算出

単純に相続財産額をまず算出します。相続財産の調査が必要な方は、当事務所までご相談下さい。相続財産の中に土地がある場合は、通常、路線価図を見て価格を算出します。路線価図については、国税庁ホームページから確認できます。http://www.rosenka.nta.go.jp/

 

家屋については、死亡時点での年度の固定資産評価額にて算出します。その他の資産については省略しますが、評価方法については税理士さんに相談をしたほうが無難です。

 

注意が必要なのは、亡くなった叔父叔母がその叔父叔母以外の名義で預金をしていた場合(これを名義預金といいます。)の課税価格への加算と相続開始前3年内に被相続人から相続人等へ贈与された生前贈与財産(これをみなし相続財産といいます。)の課税価格への加算です。これを加算しないで申告すると、正確な課税価格になっていないとして、税務署より指摘を受ける可能性があります。(税務調査を含めて)

 

なお、葬儀費用やお寺へのお布施(葬儀時に支払ったもののみ)、死亡時点での被相続人が支払うべきであった未払金などは上記課税価格より控除することができます。

 

課税遺産の総額を算出

平成27年1月1日に改正相続税法の施行があり、平成27年1月1日以後の相続・遺贈に関し、税率構造や控除額に変動がでました。平成27年1月1日よりも前の相続に関しては、以下のとおり、改正前の税率構造や控除額が適用されます。

 

基礎控除額
平成27年1月1日以後の相続(現行) 3000万円+(法定相続人の数×600万円)
改正前の相続 5000万円+(法定相続人の数×1000万円)

 

取得金額 改正前 現行 控除額(現行)
1,000万円以下 10% 10%    ‐
1,000万円超~3,000万円以下 15% 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 40% 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 50% 4,200万円
6億円超 50% 55% 7,200万円

 

相続税額の総額の算出

課税遺産総額×各相続人の法定相続割合×上記税率-上記控除額=①

 

各相続人の相続税額の算出

相続税額の総額 ① × 各相続人の按分割合(相続の割合)

 

 

ここで算出された金額が相続税額になりますが、その相続人が相続開始前3年内に贈与税を支払っていた場合や未成年者・障がい者の場合などは税額控除の対象となっています。亡くなった叔父・叔母に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減(法定相続分もしくは1億6000万円のいずれか高い方)もあります。

 

相続税の2割加算がされるケース(1親等血族、配偶者以外の人に適用)もあります。叔父叔母が亡くなり、甥姪が相続人になって相続するケースは、この2割加算の対象となります。以下でご説明します。

 

小規模宅地等の特例は相続税申告をしないと受けられません

被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、遺産である宅地等のうち限度面積までの部分について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。これを小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。

 

この親族の範囲には、甥姪が相続人になった場合も含まれます。

 

◆ 居住用宅地等(特定居住用宅地等)の限度面積の拡大

改正前 限度面積240㎡ (減額割合80%)
現行  限度面積330㎡(減額割合80%)

 

例えば、土地路線価が3000万円の方は、上記満額の8割減を使えば、相続税の課税価格は2400万円減るため、課税価格600万円となり、相続税がかかる方は減税になりますし、この特例を使って相続税額が0円になるケースも多くあります。

 

注意)この特例を使うためには、原則、相続税の申告期限まで(相続開始から10か月以内)に相続税の申告が必要になります。この特例を使えば申告額が0円の方も申告をしなければ特例を受けられず、課税されるケースもあるので注意が必要です。当事務所でも相続に強い税理士さんのご紹介をしておりますので、一度当事務所にご相談下さい。

 

 

叔父叔母の死亡によって甥姪が相続する場合の相続税発生の仕組み

相続税とは、相続によって財産を取得した場合に支払わなければならない税金のことです。そして、誰に財産を相続させるかによって、税金が高くなったり安くなったりするケースがあります。最初に、相続税とはどのように計算するかをご説明しましょう。(税金の計算、申告は税理士が専門となります。)

 

相続によって財産を受けた人は、その金額に応じて税金を支払うことが法律で定められていますが、その計算については、税金がかからない範囲(基礎控除額:きそこうじょがく)が決められており、遺産の額がその範囲内であれば相続税はかかりません。

 

基礎控除額は、どのような相続であっても相続税の基準となる財産額から差し引かれる3000万円に加えて、相続人1人あたり600万円を加算した合計額となります。つまり、相続人の数によって金額が変わることになり、次のように計算します。

 

例えば、亡くなった方に夫または妻、そして子供が2人いる場合の基礎控除額は、3000万円+600万円×3人=4800万円となり、亡くなった方の残した財産がこの金額以下であれば、相続税はかからないということになります。逆に考えると、多額の財産を残して亡くなられた場合や、預貯金だけでなく不動産を複数所有している方の相続では、相続税を支払わなければならないケースもあるため、財産の範囲と額をきちんと把握しておく必要があります。

 

ここまでは、相続税の考え方と計算方法についてご説明しました。

 

叔父叔母が死亡し、その叔父叔母の兄弟姉妹や甥姪が相続人となる場合の相続税は?

さらに、財産を受ける人と亡くなった人との関係によって、支払う税金の額が変わってくることがあります。この相続する人によって税金の額が変わるという点について、続いて紹介しましょう。

 

相続では、夫や妻、子または父母が財産を取得する場合が多くなっていますが、こうしたケースがいわゆる一般的な相続だと考えると、亡くなった方からみた関係で、これら以外の方が財産を相続した場合には、相続税を2割増支払わなければならない、という法律の定めがあります。(実際の税額に対して一般の相続よりも20%割り増しで税金を支払う。)

 

具体的にどういう関係の方が2割多く相続税を負担しなければならないかというと、亡くなった方の兄弟姉妹、孫やひ孫、甥・姪、祖父母などが対象となっています。つまり、一般的な相続よりも、亡くなった方との縁が遠い相続人については、「相続するのであれば2割多めに支払ってもらおう」という考え方だということです。

 

身近な人の相続は、決して避けられないものです。年齢とともに、ご自身の父母の相続について考えることも増えてくるでしょう。実際に、生前贈与や遺言書作成などの準備を始められているかもしれません。叔父もしくは叔母は、皆さんの父母と同じような年代であることが多いことが通常ですが、こうした方々が独り身だったり、子供がいなかったりする場合には、一般的な相続とはならず、甥・姪の立場で皆さんが財産を受け継ぐ可能性があり、そしてその際には2割多く相続税を支払わなければならないということなのです。その意味では、決して他人事ではないということです。

 

加えて、叔父もしくは叔母の遺産相続は、相続の権利を持つ方の人数が多いのが通常であるうえ、一般的な相続に比べて手続きの負担が大きく、また、ほかの兄弟姉妹との間で意見の相違やトラブルが生じることも少なくありません。これは、相続の権利を持つ人たちの間で日常的な関係性やコミュニケーションが希薄であることも理由のひとつです。

 

ですから、ご自身の父母の相続について考える際には、あわせて叔父や叔母の万一のケースも想定し、心づもりをされておくことをお勧めします。

 

まとめ

今回は、甥姪が相続する場合の相続税について、ご紹介しました。甥姪の方が相続人になるケースは、子供のいない叔父もしくは叔母の遺産相続について、多くの場合に様々な困りごとが生じます。想定していなかったトラブルが起こる可能性もあります。実際にこうした状況に直面したり、またわからないことがあったり、さらには将来的な準備を検討されたりしている場合には、子供のいない叔父もしくは叔母の遺産相続手続について多くの相続手続実績のある当事務所まで、お気軽にご相談ください。

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