叔父叔母が亡くなり、甥姪が相続人になるケースとは?

叔父・叔母の相続手続きオンラインサポートセンター

叔父叔母の相続で甥姪が相続人になるケース

弊所では叔父叔母の相続発生後の相続手続きに関し、数多くのご相談を受けておりますが、その中でこんな相談がよくあります。

 

ケース①「婚姻歴や配偶者、子供の居ない兄弟が亡くなった。自分が相続人らしいけど、兄弟が全国にいて大変。どうしよう…?」

ケース②「疎遠だった叔父が亡くなり自分が相続人らしい。なんか、法律事務所?からその叔父の相続の書面がきた…私の亡くなった親の兄弟みたいだけど、どういうことかな?」

 

相続といえば多くの場合、お父様やお母様、配偶者など近親者のご相続かと思います。そんな想像の範疇を越えて、なぜ疎遠な自分が相続人に?なんだか不安な気持ちになりますよね。まずは甥や姪である自分がどうして相続人となるのか、相続の順位に関して考えていきましょう。

 

法律上、相続人になる範囲と順位が定められている

ここで、ケース①を振り返ります。このようにお亡くなりになった方(被相続人 「ひそうぞくにん」 と言います。)に配偶者やお子様がおらず、更には親も死亡等でいない場合、被相続人の兄弟姉妹に相続権が回ってきます。しかし、被相続人がご高齢だと被相続人の御兄弟も既にお亡くなりになっている場合があります。その場合は、その既に亡くなっている御兄弟のお子様(甥姪)が相続人になってきます。このように、被相続人よりも前に亡くなった兄弟姉妹の子が被相続人の相続人になることを、代襲相続といいます。

 

甥姪にしてみれば、突然、叔父もしくは叔母の財産を相続する権利があると言われればびっくりするでしょうが、これも相続におけるルールです。生きている兄弟姉妹だけが相続人になるわけではないので注意が必要です。

 

叔父叔母が亡くなり、甥姪が相続人になるケースは次のような図でイメージをしていただくとわかりやすいでしょう。

 

被相続人A         令和元年6月死亡

被相続人の父        平成19年死亡(父方の祖父母も亡くなっているものとする)

被相続人の母        平成20年死亡(母方の祖父母も亡くなっているものとする)

被相続人の兄弟姉妹B    生存している

被相続人の兄弟姉妹C    平成30年死亡

被相続人の甥姪D      生存している

 

このような状況で相続が起こる方もいらっしゃいます。被相続人(亡くなった方のこと)Aには子や孫などがおらず、両親ともに死亡しており、健在な兄弟姉妹Bの他にも被相続人よりも先に死亡している兄弟姉妹Cがいて、そのCに子D(被相続人からみて甥姪)がいますので、相続人の組み合わせとしては、健在な兄弟姉妹Bと健在な甥姪Dが被相続人Aの相続人となります。(被相続人に配偶者がいた場合は、その配偶者と兄弟姉妹B及び甥姪Dが相続人となります。)

 

 

叔父叔母が死亡し、甥姪が相続人になるとこんな書類が必要に

ここまでご説明すると「そうなのね!じゃあ、私は相続人だから相続できるのね!」と、なりそうですが、ここから相続するまでの道のりが長くなって参ります。それでは実際に子供いない叔父叔母が亡くなり、甥姪が相続する際にどんな相続に関する書類が必要になるかをご説明します。

 

被相続人や法定相続人に関する戸籍謄本等の証明書

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取得する。
※代襲相続の場合は、被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍も必要になります。
被相続人の亡両親の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本も必要です。

●法定相続人全員の現在の戸籍謄本

その他、叔父叔母の相続手続きの種類によっては、上記以外の証明書も必要になったりします。


遺産分割協議書

各相続人が遺産の分割に関してどのように遺産分割するかを決定したかを証明する書類です。これは、全相続人に署名してもらい、かつ、全相続人から印鑑証明書も交付してもらう必要があります。


相続財産目録

被相続人の相続財産を調査し、その調査結果を相続財産目録として作成の上、全相続人に被相続人の財産状況を開示する必要があります。被相続人の死亡時点での預貯金額や不動産の評価額など。マイナスの財産や費用も相続財産目録に入れることもあります。この相続財産目録がなければ、遺産分割協議の際に支障が出るので、通常はこの相続財産目録も作成の上、全相続人に財産状況の確認を取ってもらうことになります。


相続関係説明図

子供のいない叔父叔母が亡くなり、兄弟姉妹・甥姪が相続人となるケースでは、その関係性を図面にして、相続手続き先に示す必要が出てきます。また、まったく事情の知らない相続人に対しても、どのような関係があって自分が相続人になったのかを理解してもらうためにもこの相続関係説明図が必要になります。この相続関係説明図には、各相続人の法定相続分を記載したりすることもあります。


ざっとあげただけでも、これだけあります。これらの書類も相続を経験したことのない方からすると、初めて聞いたよく分からないものばかりで不安ですよね…

 

他にも相続人と直接会って、遺産分割協議ができない場合(相続人同士の距離が遠い、疎遠でなかなか聞きづらい等)は、叔父叔母の死亡に伴う詳しい状況のお手紙を作成の上送付し、各相続人様が叔父叔母の相続に関してどのようにしたいかのご意向確認をする必要があります。(これが冒頭のケース②「急に疎遠な親戚が…」の法律事務所からの書面です。この意向確認のお手紙は、親族から来ることもあります。)

 

叔父叔母の相続手続きが難航するケース

ケース①「疎遠な相続人に対して送付した相続のお手紙に対して、返事をくれない。」

ケース②「疎遠な相続人の住所すらわからない。どのように相続のことを通知したらよいかわからない。」

ケース③「亡くなった叔父叔母に兄弟姉妹が多く、相続人が10名以上もの多数になっているケース」

 

このほかにも様々な理由を抱えて、当事務所にご相談される方が後を絶ちません。このようなケースを乗り越えても、次には亡くなった叔父叔母名義の銀行口座の解約手続きや、不動産の相続による名義変更(相続登記)も待っています。これも一つ一つ、金融機関や法務局などの役所に足を運び、または郵送にて進めていく作業になります。これらのことから相続を完了するまでもかなりの時間と労力を要するのです。

 

叔父叔母の相続手続きを後回しにしてはいけない

読んでいるだけで、「相続って思ったより大変だなあ…」なんて、心が折れそうになりますよね。「それならいっそのこと後回しに…」なんて声も聞こえてきそうですが、ここで注意して頂きたいのが【相続はいつか必ず誰かが行わなければならないもの】ということです。今回の相続を後回しにすることでどんどんと次の世代に負担がのしかかってきます。相続を放置すればするほど、必要書類などが複雑になり、難しい相続となっていくのです。そうならないためにも、相続が発生したその時にしっかりと手続きを進めていく必要があるのです。

 

まとめ

ここまでが叔父叔母が亡くなり甥姪の方が相続になるケースの概略となります。お読み頂いても、なかなか分からないことが多いと思います。それほどに叔父叔母の相続手続きは複雑で骨の折れる作業なのです。

 

当事務所では、複雑な叔父叔母の相続手続きについて、全国対応のオンライン無料相談を実施しております。叔父叔母の相続手続きに関するご相談のご予約は、下記メールフォームよりお申込み下さい。

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